
田村さんへ
使用許可申請書の提出について
公民館の使用については、平成28年度の総会「公民館を継続的に使用する場合は、年度初めの総会で、名簿等を提出し、承認を得ることとする。総会に付議できない場合は、会長と会計の承認を得ることとする。」との事項が確認されました。また、住民が3分の2以下(3,000円)か3分の2を越える(500円)かで、使用料が異なることが議決されました。
この判断をするため、名簿等の判断できる資料を添付して、使用許可の申請をお願いします。総会で議決された事項ですので、これを遵守して執行してまいります。
丁度、4月27日が役員会でした。これは全役員が、総会の議決等を確認しての総意です。提出しない場合は、あるいは、添付資料の不備で判断できない場合は、使用許可が出来ませんので、ご注意ください。
我々は、今後「下鶴自治公民館規約」、「総会の議決事項等」に法り、粛々と執行してまいります。
平成28年4月28日
公民館長 泥谷和憲
会計 坂本幸人
1班班長 黒木種臣
2班班長 黒木二郎
5班班長 野津原久嗣
3班班長 鎌田幹緒